メルカリせどりは違法になる可能性も!?せどりをする前に知っておくべき注意点

現在、フリマ市場は注目を集めるマーケットに成長しています。
不要になった品物をスマホ一つで、簡単に出品、取引ができるメルカリ、ラクマなどのフリマアプリを利用した「せどり」が利益を上げられるビジネスとして注目されています。
やり方次第では収入を大きく増やすことができるのが「せどり」ですが、「せどり」を安全におこなうには、取引不可商品についての知識や「古物台帳」への記入、「古物商許可」などの免許取得が必要になってきます。
また、これらのルールを守らないと、場合によっては違法として処罰の対象となることもあるでしょう。
この記事では、これから「せどり」を始めようとしている方のために、予め知っておきたい事をまとめていきたいと思います。
- せどり をする前に知っておきたい事
- メルカリせどりで やってはいけない事
- 古物商許可について
目次
メルカリせどり自体は違法ではない
仕入れる商品は
- 実店舗
- ネットショップ
- 卸売り
- 他人から譲り受けた物 など
どれであっても販売する事に違法性はないのです。
つまり、メルカリを利用したせどり(転売)も違法ではありません。
せどり(どこかで入手した物を、仕入れ値以上の金額で販売する)が違法になるのであれば、リサイクルショップもスーパーのような小売店も法律違反となり営業ができなくなります。
このように考えると当然メルカリせどりにも違法性がないのは明確ではないでしょうか?
メルカリせどりが違法になる8つのケースとは?
メルカリせどりに違法性はないのですが、やり方によっては違法性が問われたり、犯罪になることもあります。
ここでは、メルカリせどりが違法になる事例について分かりやすくご紹介しましょう。
- チケット転売
- 医薬品の転売
- 偽ブランド品(コピー品)の転売
- お酒の転売
- 管理医療機器の転売
- 知的財産権の侵害
- 古物商の無許可営業
- 納税の不履行
それでは1つずつ詳しく見ていきましょう!
その1:チケット転売
2019年にチケット不正転売禁止法が施行されて以降、イベント開催側も転売チケットによる入場を禁止するなどの対策をたてており、違法である上にビジネスとしても成立しにくくなっています。
過去には保育士の女性が人気アイドルグループのコンサートチケットを転売して逮捕されるなどの事件が発生しており、チケットを販売する際はチケット不正転売禁止法に違反していないか事前に確認しましょう。
メルカリ事務局が下記に挙げた禁止出品物に指定する品物を販売した場合は取引キャンセル・商品削除・利用の制限など、何らかの措置(ペナルティ)が入る場合があります。
【違反となる出品物】
- 転売目的で得たとみなされるチケット
- 記名式チケットや、個人情報の登録のあるチケット
- 航空券、乗車券、旅行券 電子コードで利用可能な映画チケット、
- 握手券、株主優待券 使用が利用者本人に限られているもの
- 出品者の手元にない、まだ発券されていない状態のチケット類(予約番号のみも含む)
- 代金支払い証明書・引換票・別途支払いが必要となるチケット
- その他、上記と同等とみなされるもの
【違反にならないケース】 上記に当てはまらずチケットの全体像が画像から確認できる場合は出品可能なチケットとなります。チケット類(禁止されている出品物)~メルカリ〜
定価以下でチケットを販売する分には問題ありませんので、何らかの事情でイベントに参加できなかった場合は定価以下で販売しましょう。
その2:偽ブランド品(コピー品)の転売
偽ブランド販売は、メルカリの規約違反のみで終わらず犯罪として成立し、逮捕される可能性も十分にあります。
許可なく複製した海賊版や、盗撮した音声、動画データ、コピーコンテンツなどの販売は、知的財産権を明確に侵害する商品・行為として違反となり削除・アカウント制限の対象とされます。
また、模造品の流通を阻害する取り組みとして、購入時のレシートやシリアルナンバーの写真添付がない場合、購入経路が不明な場合は削除の対象となる場合があります。
その3:酒類の転売
酒類を販売する上で必要な免許は、販売場所ごとにその販売住所の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があるためハードルが高く、許可なく販売すると違法となります。
利益が出るからといって、繰り返し仕入れを行っていると違法性を問われるリスクがありますので やめておきましょう。
- 自分が購入したお酒が不要になったからメルカリに出品した
- 他人からもらったが、自分が飲まないから出品した
その4:管理医療機器の転売
メルカリでは医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき医薬品・医療機器の出品ルールが設けられています。
そのため以下の品物は、行政の許可がなければ製造や輸入、販売などが禁止されているため出品できません。
【違反となる出品物】
- 医薬品
- 販売に法律上の許可または届出を必要な医療機器
- 医薬品に該当する成分が含まれる製品
- 動物用の医薬品
- 許可なく製造、小分けにされた医薬部外品
- 薬効表現、標榜が薬機法に抵触する製品
- その他、事務局が不適切と判断した製品
【違反にならないケース】
- 医薬部外品(許可なく製造、小分けされたものは除く)
- 一般医療機器(法定表示がないものは除く)医薬品、医療機器(禁止されている出品物)~メルカリ〜
その5:知的財産権の侵害
著作権などの知的財産権は知らない間に侵害している場合もあるので十分に注意しましょう。
メルカリで発生する可能性のある知的財産権に関する内容を確認し、違反行為とならないよう「せどり」をおこないましょう。
【著作権】
著作権は、小説、音楽、アニメなど作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利です。
キャラクターを模倣してハンドメイド作品として販売することなどが禁止されています。
【商標権】
商標権は、自社と他社の商品を区別するための文字、図形、記号などを独占的に使用できる権利です。
ブランドのロゴマークを許諾なく使用した商品を販売すると商標権侵害になります。
【意匠権】
意匠権は、製品や商品のデザインについて独占的に使用できる権利です。
ブランドマークを使用していなくても、デザインを真似た商品を販売することは禁止されています。
【不正競争防止法】
不正競争防止法では、他人の著名表示の不正使用や、他人の商品の形態を模倣したコピー商品の販売などで偽物と分かって作成したり、販売する行為を禁止しています。
その6:古物商の無許可営業
自宅にある不用品を個人的に販売するには「古物商許可」は必要ありません。
「古物商許可」を取らず、同じ品物を複数出品するなどして運営サイトや警察から、営利目的と疑われた場合は懲役または罰金が課せられる場合があります。
警察では、インターネット上のショップサイトでの利用状況を日々監視してます。
出品数や内容から該当する出品者を割り出し、「古物商許可」の有無を調査していますので、無許可で営利目的の中古品販売をおこなうことは避けましょう。
中古品を取り扱う場合は「古物商許可」を取得してからにしましょう。
その7:納税の不履行
会社員など副業で「せどり」をおこなっている場合は、本業の企業が年末調整をまとめておこなうため自身では確定申告の経験がないかもしれません。
しかし、一定額以上の収入があったにも関わらず確定申告をおこなわなかった場合、脱税にあたる恐れがあります。
「ネットビジネスはバレにくいんじゃないの?大丈夫でしょ?」と考えている方は要注意です。
このような考えで確定申告をしない人が多くいる現状を税務署は把握して、ここ数年ネットビジネス勢への税務調査に力を入れているということです。
参考:YouTubeの収入は税務署にモロバレ!?「ネット収入」の確定申告・税務調査の実態【税理士が解説】
納税していないことがバレると追徴税(最大税額の40%の税率加算)、懲役、罰金という刑罰を受けかねません。
手続きが煩雑でわかりにくいと感じた場合は、管轄の税務署や確定申告コーナーで相談しながら確定申告がおこなえますので利用しましょう。
メルカリでの違反行為は他にもあるので、事前によく確認しましょう!
メルカリ無在庫転売については「メルカリの無在庫転売は禁止です!バレた時の3つのペナルティとは?」に詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてみください。
メルカリ仕入れに古物商許可は必要
- 法人・個人が古物営業法で定められている古物の売買等を業としておこなう際に必要になる許可
- 利益を出そうという意思をもって継続的に売買をおこなう場合は許可の取得が必要
- 違反すると:「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる
この「古物商許可」は、利益が小さいから許可が必要ないというわけではないので注意しましょう。
なぜ古物商取引には「古物商許可」が必要になるかというと、古物の盗品等の売買の防止、速やかな発見を図ることを目的としているからです。
- 古物の盗品等の売買の防止、速やかな発見を図ることが目的
「古物商許可」のルールでは、新品の捉え方が一般的な感覚とは異なり品物自体が新品であっても、一度でも取引された品物は中古品とみなすというものです。
このルールに照らし合わせると「メルカリ」はフリマサービスのひとつであり、一度市場に出た品物が消費者に渡り再び販売されている古着屋や古本屋、リサイクルショップと同じ業態となります。
その仕入れ経路の中に、不明の中古品や盗品が存在する可能性があるため、窃盗など犯罪行為で得た盗品の換金を防止し速やかな発見を図るために警察庁では「古物商許可」を定めています。
フリマアプリ仕入れは違法?!古物法『本人確認』は本当に必要か?
2019年に警視庁がネットオークションやフリマアプリを利用した(非対面取引における)売買の本人確認の必要性について発表しました。
- 警視庁が発表した非対面取引における見解とは?
- 非対面取引における本人確認が必要になった背景とは?
- フリマアプリ仕入れは違法になるのか?
それでは順番に見ていきましょう!
その1:非対面取引における見解とは?
・1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことを確認する必要があります。
・法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。
・オークションサイトやフリマサイト等において1万円以上の古物(バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCD・DVD等、書籍に関しては1万円未満でも対象となります。)を買い受ける場合も、その都度、下記いずれかの方法で相手方の身分確認をする必要があります。非対面取引における確認の方法
警視庁はこのようにはっきりとネットを利用した古物の取引に関して見解を示したわけです。
- ヤフオクやメルカリでも仕入れの際には本人確認が必要である
仕入れの際には本人確認が必要と言う事になります。
その2:非対面取引における本人確認が必要になった背景とは?
「非対面取引における確認の発表」の背景には、近年のインターネットの普及によりネットを利用した売買の取引が急激に増加したことが理由として考えらえます。
ブックオフなどリサイクルショップに買取に出したときなど必ず免許証のコピーを取られるなどして本人確認が行われますが、メルカリなどを利用して仕入れた商品については店舗で実施しているような本人確認は不可能です。
しかし、中古品を利益目的に仕入れるという観点からすると「古物商許可」が必要であり、その際に古物法に基づいた本人確認が必要となるというのは実店舗(対面)でもネット(非対面)でも変わりません。
本人確認をすることなくネットでの中古品の仕入れが急増している現状について、はっきりと「ネット取引でも本人確認が必要」という見解を示したというわけです。
その3:フリマアプリ仕入れは違法になるのか?
メルカリなどフリマアプリでの仕入れは、店舗での買取と同じような古物営業法が定める「非対面取引における相手方の確認」が履行ができないのであれば違法ということになります。
ネット上では
- 古物営業法では、(書籍、ゲームソフト、CD、DVDを除く)買取金額が1万円以下の品物では本人確認は必要ないのでは?
- こちらが本人確認できなくても、メルカリやヤフオクの運営側が本人確認を実施しているので問題ないのでは?
- 所轄の警察署に確認したらいいのでは?
という声が上がっており、「結局は解釈次第ではないの?」と思われている人も多いかもしれません。
しかし、
- 自治体によっては、親の同意なしに未成年から古物を買取ってはいけない所もあります。つまり本人確認が必要のない古物でも「年齢確認」は必要。
- 独自の解釈による本人確認ではなく、法律に定められた本人確認が必要。
という理由から、やはり決められたルールに従わない場合は違法となり処罰を受ける可能性も十分にあるということを知っておきましょう。
メルカリ仕入れについてよくあるQ&A
メルカリ仕入れについて よくある質問をご紹介します。
- メルカリ以外のフリマ仕入れも違法性はあるの?
- メルカリで仕入れた場合、古物台帳記入は必要?
- メルカリで古物商なく仕入れたらバレる?
- メルカリ仕入れてAmazonで転売する手法は儲かる?
- メルカリで新品商品を転売するのは違法?
それでは1つずつ見ていきましょう。
その1:メルカリ以外のフリマ仕入れも違法性はあるの?
警察庁は、メルカリ仕入れと同様にフリマアプリを利用したオンラインでの取引では古物営業法が定める「非対面取引における相手方の確認方法」などの履行ができないため違法との見解を表しています。
その2:メルカリで仕入れた場合、古物台帳記入は必要?
古物商としてメルカリを利用する場合、仕入れ・販売のどちらに関しても古物台帳に記入する必要があります。
古物台帳の保管は、3年と定められており、その際には本人確認書類(免許証など)のコピーが必要となります。(1万円以下の商品の古物台帳記載は不要)
これらを守らない場合は懲役6年又は30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
その3:メルカリで古物商なく仕入れたらバレる?
「古物商許可」の有無がバレる主なきっかけは警察の盗品捜査です。
儲けが大きくなれば取引の回数も多くなり、運営サイトのメルカリからも目を付けられてしまいます。
利益を出す目的で繰り返し中古品を仕入れるのであれば、「古物商許可」が必要になります。
その4:メルカリで仕入れてAmazonで転売する手法は儲かる?
利用者の多いメルカリで仕入れをし、Amazonで転売する手法は、大きな利益を生む可能性があります。
メルカリの最大の特徴は利用者が多くその上、利用者の多くが一般の相場に詳しくないユーザーのため、商品ジャンルによっては非常に安価で掘り出し物を仕入れることができます。
その5:メルカリで新品の商品を転売するのは違法?
メルカリで「新品の商品」を転売することは違法ではありません。
「古物商許可」では商品が新品であっても、一度でも取引された物は中古品とみなされます。
それは、物を転売する時ではなく物を仕入れる際に判断されるので、仕入れの段階で一度も取引されていない「新品の商品」の場合は「古物商許可」は不要です。
例えば、小売店で売られている商品は、「古物商許可」の規則に照らし合わせてみても「新品の商品」とみなされますので違法ではありません。
メルカリなどを利用して品物を仕入れて転売する「せどり」をおこなうことは違法ではありません。
しかし、取り扱う物によっては違法となる場合があります。
営利目的で「せどり」をおこなう際は、「古物商許可」を取得しましょう。
販売許可が必要な品物を無許可で販売しないこと、一定額以上の稼ぎがあった場合は確定申告をおこなうなどルールを守って「せどり」に取り組みましょう。
また、メルカリに出品する際には利用規約をよく確認しましょう。
別の記事でもメルカリでの注意点をまとめていますので参考にしてみて下さいね。