クレーンゲーム(UFO キャッチャー)の景品転売は違法?おすすめ商品と相場

  • クレーンゲーム(UFO キャッチャー)で獲った景品を転売すると儲かる方法があるらしいけど、そもそも景品の転売って違法ではないの?
  • クレーンゲームで景品を転売して利益を出したい!でもどうやって?

今回の記事ではこのような質問に対して解説していきます。

クレーンゲームで自分で獲得した景品を転売すること自体に違法性はありません。しかし、他人が獲得した景品を転売することは違法になる場合もあります。

今回の記事ではこのような内容についても古物商許可の観点から分かりやすく解説していきますのでぜひ最後まで読んでみて下さいね。

クレーンゲーム(UFO キャッチャー)で獲得した景品(プライズ品)の転売は違法ではない

ゲーセンのクレーンゲームで獲得できる景品を転売することは違法ではありません。ここでは、転売自体の違法性について詳しく解説していきます。

  • そもそも転売すること自体に違法性はない
  • 転売が違法になるケースは無許可で中古品を扱う時
  • 新品商品の転売に古物商免許は必要ない

ここから一つずつ解説していきます。

そもそも転売すること自体に違法性はない

クレーンゲームの景品転売を含めて、物の転売をすること自体がそもそも違法ではありません。転売行為自体が違法となるのでしたらリサイクルショップ自体が成り立たなくなるからです。しかし、数多くのリサイクルショップが存在しているのは転売自体に違法性はないということになるでしょう。

「でも、時々ニュースで物を転売して逮捕されたって聞くけど、、、、」と思われるかもしれません。

そうです。転売すること自体に違法性はなくても、やり方次第では違法になるケースもあります。例えばこちらの記事がその一例です。

 

転売目的でスマートフォン16台を購入したとして、香川県警は11日、県警本部に勤務する50代の男性巡査部長を詐欺の疑いで高松地検に書類送検し、発表した。県警は同日、停職6カ月の懲戒処分とし、巡査部長は同日付で依願退職した。

監察課によると、巡査部長は2019年5~7月ごろ、高松市内の携帯電話販売店で、自身が使用しないのにスマホ16台を計約225万円で購入した疑いがある。自身名義で回線契約し、買い取り業者に計数万円で転売していた。この業者は、特殊詐欺に使用される携帯電話を販売している疑いがあるという。県警は、今回のスマホはいずれも犯罪には使われていないとしている。

巡査部長はパチンコなどで多額の借金があり、「目先の借金返済のことしか考えられなかった。恥じる行為をした。辞職をもって責任を取る」と話しているという。(堅島敢太郎)

県警巡査部長、スマホ16台を転売目的で購入か 詐欺容疑で書類送検

ちなみにこの記事だけ読むとスマートフォンの大量転売をしたことが違法なのか?と思われるかもしれませんが違います。この方が逮捕された原因はスマホ転売ではなく、

  1. スマホとの本体のみではなくSIMごと(回線ごと)転売した
  2. スマホの本体の残債がある状態で販売した
  3. 買取業者が特殊詐欺に使用される携帯電話を販売している疑いのある業者だった

上記が逮捕の原因ということです。スマホ本体のみの転売であれば違法にはならないのですが、①②の状態で販売することは違法です。また、③についてはなおさら違法どころか逮捕されるのは当然です。

その他にも、何かを転売していた人が逮捕されたニュースはあるのですが、上記のように転売自体が原因で逮捕された人はいませんので、安心してください。

詳しい違法性のある、逮捕される可能性のある事例は『電脳せどりは違法?古物商許可の必要性と仕入れの注意点』で紹介していますので参考にしてみて下さい。

転売が違法になるケースは無許可で中古品を扱う時

転売が違法になる行為の一つは、「無許可で中古品を仕入れて販売した」という行為です。

これは古物営業法に違反することになります。許可なく勝手に中古品を仕入れることが違法になるので許可があれば問題ありません。その許可が古物商許可となります。

つまり、古物商許可をとらずに転売目的(利益目的)で中古品を仕入れることが違法になるということです。

クレーンゲームの景品は中古品ではなく新品です。ですので、違法性はありません。

新品商品に転売に古物商免許は必要ない

転売行為に違法性が出てくるのは、古物商許可を取らずに転売目的で中古品を仕入れるときです。

ゲームセンターのクレーンゲーム景品は新品です。規制されるのは中古品の仕入れであるため、新品の物を転売目的で仕入れることは違法ではありません。つまり、クレーンゲームの景品転売も違法にはなりません。

また、当然ですが、クレーンゲーム景品転売には古物商許可の取得も必要ありません。

クレーンゲーム(UFO キャッチャー)の景品転売が違法になるケース

クレーンゲームの景品の転売に違法性はありませんが、ケースによっては違法になるケースもあります。ここではどのような時に違法になるのかについて解説していきます。

  • クレーンゲームの景品をゲーセン以外の場所で仕入れて転売する
  • クレーンゲームの景品転売で稼ぐためには古物商許可をとるべき
  • 古物商許可の取り方
  • 古物商免許があったとしても違法となるケースもある

ここから一つずつ解説していきます。

クレーンゲームの景品をゲーセン以外の場所で仕入れて転売する

クレーンゲームの景品の転売が違法にならないのは「自分で獲得した景品を転売する場合」です。自分が獲得していない景品を転売すると違法になる場合があります。

自分で獲得していない景品とは、

  • 他人が獲得した景品をフリマサイトなどで購入
  • リサイクルショップで販売されている景品(他人がとった景品を売ったもの)

例えばこのようなケースです。

フリマサイトやリサイクルショップで「未使用」「未開封」「新品」と表記されているものであっても、一度人の手に渡ったものは古物営業法上では「中古品扱い」となります。

そのため、これらの商品を仕入れるには古物商許可を取得しておく必要があり、許可をとらずに転売目的で仕入れをすると違法となります。

そのため、ゲーセンのクレーンゲーム景品の転売をする際に違法にならないのは、あくまでも自分で獲った景品を転売するときになります。

クレーンゲームの景品転売で稼ぐためには古物商許可をとるべき

クレーンゲームの転売で稼ぐには自分で獲った景品を販売することでも稼ぐことはできますが、より稼ぐためには利益商品をリサイクルショップ、フリマサイト、オークションなどから仕入れることをおすすめします。

なぜなら、仕入れ経路を増やして仕入れの量があがれば、それだけ売り上げも利益も増やすことが可能になるからです。ゲーセンでリサーチをして実際に自分で獲得したクレーンゲームの景品を転売しながら、別の場所で仕入れできないか?探してみて下さい。

クレーンゲームの景品転売についてリサーチ方法、おすすめの商品、販売の方法、その他注意点については『クレーンゲーム転売は儲かる?おすすめの商品や違法性についても解説』で詳しく解説してますので参考にしてみて下さい。

このようにゲーセン以外で景品の仕入れをしていくには古物商許可を取得しておく必要が出てきます。

 古物商許可の取り方

古物商許可をとるためには営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安員会に対して申請をする必要があります。

申請の方法には

  1. 専門家(行政処理など)を利用して代理申請する
  2. 自分で申請する

2つがあります。これに関しては個人でやっても十分にできますので、お金を払ってまで専門家に依頼する必要はないかと思います。古物商許可の申請には19000円の手数料もかかるので自分で頑張ってとりましょう。

簡単に手順を紹介します。

  1. 申請用の書類を準備する(管轄の警察署に電話なり連絡をすると必要書類を教えてもらえます。)
  2. 警察署へ行き申請をする
  3. 1か月~1か月半程度で古物商許可証が交付

このような流れとなります。必要書類は警察署に確認すれば教えてもらうことができますが、申請書の内容については少し悩む箇所もあるかもしれません。特に、クレーンゲームの景品は実店舗で販売するのではなく、ネット販売をする場合が多いでしょうから、実際に店舗を構えていない場合の記入の仕方は迷うかもしれません。

自分も同様の箇所で迷ったのですが、申請時に警察署の担当に相談しながら、最終的には自宅を実店舗として登録して申請することになりました。結果、問題なく古物商許可証は交付されましたが、このように、分からなければ担当の方に聞きながら記入すれば色々と教えてもらえます。

古物商免許があったとしても違法となるケースもある

古物商許可を取得している場合でもフリマサイト、ネットオークションでの仕入れは違法になるケースもあるので注意が必要です。

ネット上での仕入れは実店舗での仕入れと異なり非対面となるために、本人確認を決められた方法で行う必要があります。しかし、例えばメルカリで相手に対して本人確認への協力をもとめても実際は不可能です。このように実質的に本人確認ができないことから古物営業法違反となりかねません。

この内容については『電脳せどりは違法?古物商許可の必要性と仕入れの注意点』で詳しく対策などについて解説してありますので参考にしてみて下さい。

クレーンゲーム(UFO キャッチャー)転売でおすすめの商品は?

クレーンゲームの景品転売で稼ぐためのおすすめの商品があります。

  1. 今流行っているアニメ・ゲームキャラの景品(Ex:鬼滅の刃)
  2. 昔から人気のあるアニメ・ゲームキャラの景品(Ex:ドラゴンボール)
  3. フィギュア、ぬいぐるみ

上記の3点についてはクレーンゲームの景品転売でも儲かるおすすめの商品となります。

ゲームセンターでもこれらの景品を発見したら積極的にリサーチすべきでしょう。

なぜ、おすすめの景品なのか?どのような景品があるのか?については、『クレーンゲーム転売は儲かる?おすすめの商品や違法性についても解説』で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

クレーンゲーム(UFO キャッチャー)の景品転売の相場はどのくらい?

クレーンゲーム転売で獲得した景品がどれくらいで売れるのか(相場)は、実際にリサーチしてみないとわかりません。

販売価格の相場は

  • 景品のタイプ(ぬいぐるみ、フィギュア、キーホルダーなど)
  • 景品の人気度合
  • 景品の供給量

↑の要素で決定します。つまり、景品により相場は異なるというのが答えになります。

例えば、めちゃくちゃ流行ったアニメ鬼滅の刃について考えてみましょう。

  • 景品のタイプ→グッズの中でもフィギュアが比較的相場が高い(プライズ品全般に言える)
  • 景品の人気度合→鬼滅の刃で登場したキャラクターでも『煉獄さん関連グッズ』が別のキャラクターのグッズよりも高く売れる
  • 景品の供給量→クレーンゲーム景品メーカーが製造した量が少ない景品で、かつ、人気があるほど相場は高くなる

このように景品の相場は、景品一つずつで異なるので、都度、相場リサーチをして確認する必要があります。

なかなか入手することのできないレアな景品などは、数万円の相場で取引されることも珍しくありません。

まとめ:自分でとったクレーンゲームの景品転売は違法ではありません

今回の記事ではクレーンゲームの景品転売の違法性について、その他おすすめの商品や価格相場について解説しました。

クレーンゲーム景品の転売自体に違法性はありません。また、自分で獲得した景品を転売するのであれば新品商品なので古物商許可も必要ありません。

しかし、クレーンゲームの景品でも他人が獲得した景品をフリマサイト、ネットオークションで仕入れた場合、また、リサイクルショップで仕入れた場合は、新品(未使用品)であったとしても中古品扱いとなるため古物商許可が必要となります。中古品は許可なく仕入れして転売をすることは違法行為となります。

クレーンゲーム転売で稼ぐことは可能ですが、ゲーセン以外の場所での仕入れができるようになるとより稼げるようになりますので、そのためにも古物商許可を取得することをおすすめします。

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