電脳せどりは違法?古物商許可の必要性と仕入れの注意点
- 『電脳せどりって違法なの?』
- 『古物商許可って必要なの?』
- 『メルカリやヤフオクで仕入れると違法になるの?』
今回はこのような質問に答えていきます。
「転売をして逮捕された!」という転売に関するニュース、「チケット転売は法律で禁止されている」「マスクの高額転売は違法!」など転売に関する法規制が進んでいますが、せどりに関して合法/違法の線引きはどのようになっているのでしょうか?
本記事では電脳せどりの初心者の方に向けて、せどりの違法性について、違法にならないために気を付けるべきことについて分かりやすく解説します。安心して電脳せどりに取り組んでいくためにぜひ最後まで読んでください。
目次
新品の電脳せどりは違法ではない。古物商許可も不要
- 電脳せどりが違法ではない理由
- 電脳せどりが違法になるケースは?
- 新品を扱う電脳せどりであれば古物商許可は必要ない
- 新品の電脳せどり【古物商許可はいらないが注意点あり】
ここからは電脳せどりが違法ではない理由、違法になるケースについて、また、古物商許可との関係について解説していきます。
電脳せどりが違法ではない理由
電脳せどりは違法ではありません。そもそも、せどり(転売)自体に違法性はありません。転売する(安く仕入れて、高く売る行為)が違法になるのでしたら、例えばリサイクルショップは運営することはできません。リサイクルショップも「買取した商品に金額を上乗せして再度販売して利益を得る」ビジネスであるという点ではせどりと変わりません。
電脳せどりはオンライン(ネット)で仕入れをして、それを販売することを言います。つまり、電脳せどりも、いわゆるせどり同様に違法にはなりません。
しかし、
- 取り扱う商品ジャンル(医薬品、お酒など)
- 新品or中古
これらの商品によっては古物商許可などの販売許可の必要な場合もあり、許可なく販売すると当然違法になります。
また、
- 法律で禁止されている商品
のような禁止商品を販売しても当然違法となり逮捕されるケースもあります。
【代表的な禁止商品】
- 爆発物
- 盗品
- 銃火器
- 刃物
- フグなどの危険食品
- スマートフォン(契約中、回線付き)
- ワシントン条約に抵触するはく製や象牙など
このように、せどり(電脳せどり)は違法ではないにしても、商品に関わる法制度や条件を守ってせどりに取り組む必要があります。
電脳せどりが違法になるケースは?
電脳せどりは違法ではありませんが、許可なく仕入れ販売すると違法になるケースがあります。それが、中古品を仕入れて販売する中古の電脳せどりです。
中古品を仕入れて転売する行為には、古物商許可という許可が必要になるため、その許可を得ていない状態で仕入れをすると違法になるのです。
新品を扱う電脳せどりであれば古物商許可は必要ない
電脳せどりでも新品のみで中古品を仕入れて転売しなければ、古物商許可の必要ありません。
古物商許可は中古品を転売目的で仕入れる際に必要な許可だからです。
そのため、新品商品を仕入れて転売する新品電脳せどりにおいては古物商許可も必要ないのです。
新品の電脳せどり【古物商許可はいらないが注意点あり】
電脳せどりは、新品商品を扱うのであれば古物商許可は必要ありません。しかし、「一般で認識されている新品」と「古物営業法における新品」は捉え方が異なりますので、仕入れるときには注意が必要です。
新品として仕入れた商品が実は古物営業法上では中古品扱いになることがあり、古物商許可を取得していない場合、その仕入れは違法とみなされる可能性があります。
例えば、
- リサイクルショップで販売されている未使用
- 未開封商品 ・フリマサイト、オークションで販売されている新品商品
これらは一度消費者がどこかのお店(量販店などの小売店)で新品として購入したものを、販売したものになります。このような商品は例え全くの未開封品であっても、古物営業法上では中古品扱いになるのです。
古物営業法上の新品とは「小売店、メーカー、卸問屋などから直接仕入れた商品」となります。
このように新品と思って仕入れた商品は実は中古としてみなされるケースがありますので、仕入れの際は注意が必要です。古物商許可を持っていればOKです。
ヤフオク!、メルカリなどの電脳せどりは違法になる理由を解説
上記で古物商許可をもっていれば中古品を仕入れ転売したとしても問題ないと説明しましたが、実は古物商許可をもっていても違法になる場合があります。
ここでは近年の古物営業法の改正により、ヤフオク!、メルカリなどのオークション、フリマサイトで仕入れた商品を転売の違法性について詳しく説明していきます。
- オークション、フリマサイト仕入れが違法になる理由
- 古物商免許の必要性と古物営業法の改正の背景
- よくある質問:実際のところ続けたらどうなるか?
- ヤフオク!、メルカリせどりを続けていくための抜け道はあるのか?
古物営業法記載の条件を満たすことができない
古物営業法にはこのような決まりがあります。
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号 で規定されています。
またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。
【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科警視庁HP(古物営業法の解説等→非対面取引における確認の方法)
つまり、ネット(オンライン)、FAX、電話など非対面における取引をする場合、決められた方法で本人確認を行う必要があるということです。
ヤフオク!、メルカリでの取引相手に対して、本人確認を行うことは現実的には不可能です。そのため古物営業法に定められた条件を満たすことができないので、違法になりうるということになります。
本人確認の方法は15の方法がありますが、単純に免許証のコピーをもらえばいいというレベルの話ではありません。そのような複雑な方法で匿名配送が好まれている今の時代でもあるし、どう考えても無理であることは分かるでしょう。
このような決まりが法律において明確(改正)になるまでは、古物商許可さえもっていればメルカリ、ヤフオク!などでガンガン仕入れをして稼ぐことができていました。しかし、このような決まりが明確になったためにオークション、フリマサイトでの仕入れは違法になる可能性がでてきました。結果としておすすめの仕入れ先としては利用できなくなったわけです。
古物商免許の必要性と古物営業法の改正の背景
古物商免許がなぜ中古品のせどりに必要なのか?そもそも古物商許可の制度が存在する理由は、盗品が世の中に出回るのを防ぐ。そして、出回ってしまった場合、その盗品を探しやすくするためです。
そのため、例えばブックオフなどのリサイクルショップで物を売った時には、必ず免許証などのコピーをとられ、自分で名前、住所、電話番号など記入する必要があります。古物商許可は、中古品仕入れの許可をもらう代わりに売主の個人情報(本人確認含めて)、その他取引内容を記録しておくことが義務づけられているからです。
インターネットが世の中で流行り始めて、中古品の売買がネット上でドンドン行われるようになりました。それに伴いネット上でも盗品が売買されるようになることが増えました。ところが、警察が盗品の調査をする際に実店舗で義務付けられている取引内容の記載が残っていないことが多いことから調査が難航することも多かったのではないでしょうか?
そのため、オンライン上の取引をはじめとする非対面で完結する取引全般に対しても、実店舗同様に取引内容の記録を残すことを明確にしたと考えられます。
よくある質問:実際のところ続けたらどうなるか?罰則を受けた人はいるのか?
これまでヤフオク!、メルカリで仕入れを行っている人が、実際に法律違反として罰則を受けたというケースは、自分の知る限りではいません。
確かにヤフオク!やメルカリにおいては購入者には出品者の情報はわからないけど、メルカリ、ヤフオク!側が本人確認を実施して個人情報を把握しているから、こちらがやる必要はないという意見の方もいるのは事実です。
これに関しては、法律の解釈ということなります。「あの人はこう言っていた」というのはあてにならないので、最寄りの警察署に相談して確認をしておいた方が一番良い方法です。「本人確認は必ず必要だ」と言われれば仕入れはあきらめた方が良さそうです。
ヤフオク!、メルカリせどりを続けていくための抜け道とは?
そうは言ってもヤフオク!、メルカリせどりは非常に稼げるし、できれば続けていきたいといった人も多いのではないかと思います。しかし、抜け道的なやり方はありません。
・取引先が法人相手なら問題ない??
このように記載してありますので本人確認は必要です。
・1万円未満の古物でバイク、ゲームソフト、CD,DVD等、書籍以外の中古商品のみ取り扱えば??
このやり方が一番現実的かもしれません。しかし、
この部分をどのようにクリアするか考えなければなりません。この点に関しては決められた確認方法は特にないようなので口頭で聞き取る等でも問題ないと思われます。(管轄の警察署に確認するのがベストです)
電脳せどりで違法になるケース
ここでは電脳せどりが古物営業法以外の法律に対して違法になるケースについても紹介していきます。法律違反は例え副業でせどりを実践しているとしても「知らなかった!」では済まされませんので事前によく確認しておきましょう。
- 商標法違反・著作権違反:偽ブランド品やコピー品を販売した
- 酒税法違反:お酒を免許を持たず営利目的で販売した
- 薬機法違反:医薬品に当たるものを販売した チケット
- 不正転売禁止法違反:チケットを高額転売した
- 緊急措置法違反:マスクなど必需品の買い占め行為・転売行為
ここから一つずつ解説していきます。
商標法違反、著作権違反:偽ブランド品やコピー品を販売した
どの販売サイトのルールにも、偽ブランド品やコピー品(メーカーの許可なく製造されたもの)の販売を禁止するルールがあります。このような商品を販売する行為自体、新品中古に関わらず違法行為になります。当たり前と言えば当たり前ですね。
実際に偽ブランドをフリマサイトで販売したとして逮捕された事例もあります。偽ブランド物は非常に安価に手に入り、中国からの輸入ができるサイトには比較的多くの偽ブランド商品の取り扱いがあります。
安いからと言って仕入れて販売したものが実は偽物だったということでも逮捕される可能性はあるのです。偽物だとは知りませんでしたでは済まないので、事前に入念な確認をするようにしましょう。
Amazonなどでよく見かける鬼滅の刃グッズなど日本で流行ったアニメ等のグッズは、コピー品がたくさん出回っております。中国製の商品が多いですが、メーカーからの製造許可を得ていない状態で販売されているものが本当に多いです。
そのようなコピー品を転売目的(営利目的)で購入して販売をしていると著作権侵害として逮捕されるケースもありますので、自分が仕入れて販売をする際には、「正規品なのか?公式グッズなのか?」よく確認するようにしましょう。
人気漫画「鬼滅(きめつ)の刃(やいば)」のグッズを著作権者の許諾を受けずにインターネットで販売したとして、広島県警生活環境課と安佐北署、神戸税関広島税関支署は6日、内縁関係のいずれも東広島市、無職の女(47)と会社員の男(35)を著作権法違反の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、2人は共謀して昨年8月25日ごろから翌26日ごろまでの間、作品の著作権を持つ会社の許諾を得ずに製造されたものと知りながら、ネットのフリーマーケットアプリで登場人物の「竈門炭治郎(かまど・たんじろう)」などが描かれた飾り物のチャーム17個を2244円で販売し、同10月15日に販売目的で関連グッズ874個を自宅に所持した疑い。県警は認否を明らかにしていない。
県警と同支署は情報提供に基づいて昨年10月に2人の自宅を同法違反容疑で家宅捜索した際、「鬼滅の刃」以外に、人気アニメのキャラクターなどの関連グッズ計1038個も押収した。県警生活環境課によると、いずれも著作権者の許諾を得ずに製造されたものとみられる。2人は2016年6月~昨年9月に同様の手口で計約2100万円を売り上げていたといい、入手ルートなどを調べる。
酒税法違反:お酒を免許を持たず営利目的で販売した
お酒を営利目的で仕入れて販売するためには免許(酒類販売者免許)が必要となります。
その免許を持たずにお酒を販売して稼ごうとすると酒税法違反で逮捕される可能性もあります。自分が飲もうとして買ったお酒が不要になったからという理由で出品・販売するのは問題ありません。しかし、定期的に販売していると履歴から不用品として判断されず、営利目的と判断されるパターンもありますので注意してください。
薬機法違反:医薬品に当たるものを販売した
医薬品を販売するためには許可が必要となります。無許可で医薬品を販売することは薬機法違反になります。
よくある典型的なケースとしては
- 病院で処方したもらった薬
- 薬局で購入した市販薬(第1類~第3類医薬品など)
を必要なくなったからフリマサイトに出品してしまったというケースでしょう。このような行為は法律違反になりますので注意が必要です。
医薬品というと錠剤などの薬をイメージするかもしれませんが、湿布、軟膏、妊娠検査薬なども「薬」にあたりますし、その他、キンカンやムヒのような虫刺され用の薬も医薬品になるのです。「買ったけど使わなかったから―」といってなんとなく出品すると実は違法だったということもよくあるので、事前によく確認しましょう。
チケット不正転売禁止法違反:チケットを高額転売した
チケットの高額転売は逮捕される可能性があります。また、違反した場合、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方」が科せられます。
以前は会場前で高額でチケットを販売する、いわゆるダフ屋行為しか取り締まれてなかったのですが、法改正により現在ではネットオークション、フリマサイトなど販売先を問わず規制の対象となっています。
ただし、販売が許可されるケースもあります。それは
- 販売手数料や送料を差し引いて定価になる料金設定で販売した
- 利益のでない定価以下での転売
のケースのみです。ただし、チケットのイベント興行主の同意がない場合は上記のケースでも転売することはできませんので、要注意です。
緊急措置法違反:マスクなど必需品の買い占め行為・転売行為
新型コロナウィルス感染症により一時的にマスクの需要が高まり、生産が追い付かずにマスクを入手することが非常に困難な時期がありました。
マスクを転売すると高ねで売れていたことから高額転売が横行してましたが、このような命にもかかわるような感染症流行時に必需品を買い占めを防止するために緊急措置法が発令し、マスク、アルコールなどの必需品を高額転売することに規制がかかりました。
現在は解除されマスク自体の転売により罰せられることはないのですが、それぞれの販売サイトによっては、独自の規制がありますので、このような観点で法律違反にならないか?なども心がけるようにしましょう。
まとめ:電脳せどりは違法性のない方法で続けましょう
今回の記事では電脳せどりの違法性について、古物商免許の必要性、違法となる事例、仕入れの注意点などについて解説しました。
電脳せどり自体は違法ではありませんが、古物商許可をもたずに中古品の仕入れ、販売をすると違法になります。また、ネットオークション、フリマサイトでの仕入れは本人確認の義務条件を満たさなければ古物営業法違反にあたりますので注意が必要です。
一方、電脳せどりにおいて、新品商品を扱うのであれば古物商許可も必要なく、違法になるおそれもないので、安心して電脳せどりを行うのであれば新品商品を仕入れて販売するようにしましょう。
また、新品のみを扱う場合においても
- 医薬品の販売
- お酒の販売
- 偽物(コピー品)、偽ブランドの販売
- チケット転売
など販売において許可の必要な商品を無許可で販売したり、禁止されているものを販売するなど違法なるケースもあります。
今回、解説した記事を参考にして違法性のない方法で電脳せどりを続けて稼いでいきましょう。
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